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大家はどこまでできる?ゴミ屋敷入居者への法的対応
自分の物件の一室がゴミ屋敷になっている。その事実を知った時、大家としては一刻も早く部屋に入り、ゴミを撤去したいと考えるのが人情でしょう。しかし、ここで感情的に行動してしまうと、大家自身が法を犯してしまう危険性があります。入居者には「居住権」という強い権利があり、たとえ家賃を滞納していても、大家が勝手に部屋に入ったり、荷物(ゴミも含む)を処分したりすることは、住居侵入罪や器物損壊罪に問われかねません。では、大家は法的にどこまで対応できるのでしょうか。まず、対策の第一歩は、入居者との「対話」です。電話や手紙、そして直接訪問(ただし、部屋に入ることはできない)を通じて、ゴミ屋敷の状態が契約違反(善管注意義務違反)にあたること、近隣に迷惑がかかっていること、火災の危険性があることなどを冷静に伝え、改善を求めます。この際、感情的にならず、あくまで契約に基づいた通知として、書面でやり取りの記録を残すことが重要です。しかし、多くの場合、入居者は対話を拒否したり、改善の約束をしても実行しなかったりします。その場合、次のステップとして「契約解除」と「建物明渡し請求」という法的手続きに進むことになります。内容証明郵便で契約解除の意思を通知し、それでも退去しない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。裁判で勝訴判決を得て、初めて強制的に退去させることが可能になるのです。この一連の手続きには、数ヶ月から一年以上の時間と、弁護士費用などのコストがかかることを覚悟しなければなりません。また、勝訴しても、部屋に残されたゴミの撤去費用を入居者に請求することはできますが、支払い能力がないケースが多く、結局は大家が負担せざるを得ないのが実情です。大家ができることは、法律の範囲内で、粘り強く、そして段階的に手続きを進めること。感情的な行動は避け、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、法的な裏付けを持って対応することが、唯一の正しい道筋なのです。